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事業内容

マルナカ防災では、消防設備工事、消防設備点検、防火設備点検、保守業務、建築設備定期検査業務、防火対象物定期点検・防災管理点検、消防用設備の機器販売を事業として行なっております。
 
設備工事や保守業務などを通し、お客様よりご依頼をいただいた建物が万が一の際、「人命を守り、被害を最小限に抑える」という防災専門会社としてのポリシーを守り、お客様目線にたったサービスを行なっております。
 
お客様の日々の安全をお守りすることが私たちの使命です。

消防設備工事

消防設備工事
消防設備の設置工事を行なっております。
消防設備といっても内容は多岐にわたります、大きく分けると消火設備・警報設備、避難設備に分かれます。
[消火設備]
消火器・屋内消火栓・スプリンクラー消火設備・ガス消火設備など
[警報設備]
自動火災報知設備、非常放送設備など
[避難設備]
避難器具、誘導灯など
 
お客様のご要望にあわせて最適なご提案をさせていただきます。

消防設備点検・保守管理業務

消防設備点検,保守管理業務
ご依頼いただいているビルの消防設備点検,保守管理業務を行なっております。
 
法定点検は消防法で6ヶ月に1回機器点検を行い、1年に1回総合点検を実施する必要があります。
その際に、防火対象物の用途によって、特定防火対象物は年に1回消防署に報告をする必要もあります。そのほかの防火対象物については3年に一度報告する義務があります。

防火設備点検

消防設備点検,保守管理業務
ご依頼いただいているビルの防火設備点検を行なっております。
防火設備とは防火シャッター、防火扉及び防煙スクリーンです。
法定点検は建築基準法第12条で、1年に1回点検を実施する必要があります。
 

消防用設備の機器販売

消防用設備の機器販売
マルナカ防災では消防用設備の販売も行なっております。消防・防災にまつわる様々な商材を扱っております。
 
 
またコンサルタントとしてアドバイスもさせていただきます。
お気軽にご連絡下さいませ。

防火対象物定期点検・防災管理点検

防火対象物定期点検・防災管理点検
防火対象物点検報告制度とは。
 多数の人が出入りする一定の防火対象物について、管理について権限を有する人が資格者に定期点検行い、その結果を消防機関に報告する制度です。
 

建築設備定期検査業務

建築設備定期検査業務
建築設備定期検査報告制度とは
建築基準法第12条第3項の規定に基づき建築設備の機能やその有効性を定期的検査し,年に1回しなければなりません。
 
建築設備とは
1.換気設備
2.排煙設備
3.非常用の証明装置
4.給排水設備    です
 
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
(http://beec.or.jp)

特殊建築物等定期調査業務

特殊建築物等定期調査業務
特殊建築物等調査とは
 建築基準法第12条第1項規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物の管理者は,調査資格者により建築物を調査し報告しなければならない。
 
 調査項目
 1.敷地の調査状況
 2.一般構造の調査状況
 3.構造強度の調査状況
 4.耐火構造の調査状況
 5.避難施設の調査状況
 
(財)日本建築防災協会
(http://kenchiku-bosai.or.jp/reports/index.html)

LAN工事

有線LANを高速化1Gから10Gにするにはそれに対応するケーブルに張替する必要があります。
ケーブルの敷設及び張替を承ります。

有限会社マルナカ防災
〒338-0811
埼玉県さいたま市桜区白鍬311
TEL.048-855-2444
FAX.048-855-0088
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消火器・各種消火設備・自動火災報知設備・避難設備・各種消防防災用品・防犯設備・防除器具・防除資材
上記の販売、施工及び保守点検業務他、防火対象物点検報告・防災管理点検報告 建築設備定期点検報告・特殊建築物定期点検報告・防火設備点検報告 AED除細動機器販売
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●建設業許可番号
国土交通大臣 許可
(般ー24)第22148号
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