事業内容
マルナカ防災では、消防設備工事、消防設備点検、防火設備点検、保守業務、建築設備定期検査業務、防火対象物定期点検・防災管理点検、消防用設備の機器販売を事業として行なっております。
設備工事や保守業務などを通し、お客様よりご依頼をいただいた建物が万が一の際、「人命を守り、被害を最小限に抑える」という防災専門会社としてのポリシーを守り、お客様目線にたったサービスを行なっております。
お客様の日々の安全をお守りすることが私たちの使命です。
消防設備工事
消防設備の設置工事を行なっております。
消防設備といっても内容は多岐にわたります、大きく分けると消火設備・警報設備、避難設備に分かれます。
消防設備といっても内容は多岐にわたります、大きく分けると消火設備・警報設備、避難設備に分かれます。
[消火設備]
消火器・屋内消火栓・スプリンクラー消火設備・ガス消火設備など
[警報設備]
自動火災報知設備、非常放送設備など
[避難設備]
避難器具、誘導灯など
消火器・屋内消火栓・スプリンクラー消火設備・ガス消火設備など
[警報設備]
自動火災報知設備、非常放送設備など
[避難設備]
避難器具、誘導灯など
お客様のご要望にあわせて最適なご提案をさせていただきます。
消防設備点検・保守管理業務
ご依頼いただいているビルの消防設備点検,保守管理業務を行なっております。
法定点検は消防法で6ヶ月に1回機器点検を行い、1年に1回総合点検を実施する必要があります。
その際に、防火対象物の用途によって、特定防火対象物は年に1回消防署に報告をする必要もあります。そのほかの防火対象物については3年に一度報告する義務があります。
その際に、防火対象物の用途によって、特定防火対象物は年に1回消防署に報告をする必要もあります。そのほかの防火対象物については3年に一度報告する義務があります。
防火設備点検
ご依頼いただいているビルの防火設備点検を行なっております。
防火設備とは防火シャッター、防火扉及び防煙スクリーンです。
法定点検は建築基準法第12条で、1年に1回点検を実施する必要があります。
消防用設備の機器販売
マルナカ防災では消防用設備の販売も行なっております。消防・防災にまつわる様々な商材を扱っております。
またコンサルタントとしてアドバイスもさせていただきます。
お気軽にご連絡下さいませ。
お気軽にご連絡下さいませ。
防火対象物定期点検・防災管理点検
防火対象物点検報告制度とは。
多数の人が出入りする一定の防火対象物について、管理について権限を有する人が資格者に定期点検行い、その結果を消防機関に報告する制度です。
多数の人が出入りする一定の防火対象物について、管理について権限を有する人が資格者に定期点検行い、その結果を消防機関に報告する制度です。
建築設備定期検査業務
建築設備定期検査報告制度とは
建築基準法第12条第3項の規定に基づき建築設備の機能やその有効性を定期的検査し,年に1回しなければなりません。
建築基準法第12条第3項の規定に基づき建築設備の機能やその有効性を定期的検査し,年に1回しなければなりません。
建築設備とは
1.換気設備
2.排煙設備
3.非常用の証明装置
4.給排水設備 です
1.換気設備
2.排煙設備
3.非常用の証明装置
4.給排水設備 です
特殊建築物等定期調査業務
特殊建築物等調査とは
建築基準法第12条第1項規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物の管理者は,調査資格者により建築物を調査し報告しなければならない。
建築基準法第12条第1項規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物の管理者は,調査資格者により建築物を調査し報告しなければならない。
調査項目
1.敷地の調査状況
2.一般構造の調査状況
3.構造強度の調査状況
4.耐火構造の調査状況
5.避難施設の調査状況
1.敷地の調査状況
2.一般構造の調査状況
3.構造強度の調査状況
4.耐火構造の調査状況
5.避難施設の調査状況
LAN工事
有線LANを高速化1Gから10Gにするにはそれに対応するケーブルに張替する必要があります。
ケーブルの敷設及び張替を承ります。